運営:税理士法人大沢会計事務所
〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2617番地
受付時間 | 9:00~17:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | 北越谷駅 徒歩12分 駐車場あり |
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越谷市の税理士法人 大沢会計事務所が運営する、「越谷会社設立サポートセンター」です。
簡単に失敗なく会社を設立したい、手続きに不足がないか専門家に確認してもらいたい 特典があるものについて期限内に手続きをしたい、などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。
越谷会社設立サポートセンター 代表の大沢 日出夫 (おおさわ ひでお)です。
これまでに多くの中小企業のお客様に税務サービスを提供してきた経験を活かし、会社設立から設立後の届出・税務申告、インボイス制度コンサルティング、融資サポート、記帳代行などを行います。
どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
お客さまのご要望をお聞きした上で、設立手続のために必要な書類作成・提出等のサポートを行っております。
登記手続も弊事務所と提携している司法書士に依頼しますので、お客さまは煩雑な作業を一切することなく、会社の設立が可能です。
令和5年から始まっているインボイス制度についてお客さまのビジネスにとって最善と考えられる対応方法を提案いたします。
消費税法上、届出書の作成が必要な場合や消費税の有利な申告方法について全て対応いたします。
銀行等金融機関には金融機関の特性を踏まえた交渉方法が有効となります。
過去の経験から、中小企業が金融機関とどのように関係を構築することがよいか熟知しており、資金調達を有利に進めるアドバイスが可能です。
自分で設立する場合 | 当サポートセンターに依頼する場合 | |
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設立費用実費 | 定款の収入印紙代(40,000円)が必要 | 電子定款のため収入印紙代不要 |
専門家の報酬 | なし | 司法書士報酬が発生しますが、税務顧問契約を締結する場合は税務関係の届出書費用が無料、顧問報酬が1か月無料となります。 |
時間 | 詳細に自分で調べて書類を作成し公証人役場と法務局に訪問する必要がある | 必要なことを決めればあとは専門家におまかせ |
設立後の税務手続 | 届出書を自分で作成し期限内に税務署、県税事務所、市役所に提出 | 専門家におまかせ |
インボイス制度への対応 | 納税額の影響を自分で考える | インボイス制度対応への影響額を試算、必要な場合にはインボイス発行事業者の登録手続きも無料で行います。 |
自分で設立する場合 | 専門家に依頼・顧問契約 | |
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定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
定款認証手数料(※1) | 31,980円 | 31,980円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
謄本・印鑑証明書取得(※2) | 940円 | 940円 |
司法書士報酬(税込) | 72,270円 | |
合 計 | 222,920円 | 255,190円 |
設立関係届出書(※3)報酬無料 | -33,000円 | |
1か月顧問報酬無料 | -22,000円以上 | |
インボイス発行事業者登録報酬無料(※4) | -11,000円 | |
実質負担額 | 222,920円 | 189,190円 |
※1 資本金100万円未満の場合 資本金の額及び定款のページ数により変更となります。
※2 会社設立後に謄本1通、印鑑証明1通取得する場合(2通以上取得する場合は増額となります。)
※3 法人設立届出書(税務署・県・市)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※4 インボイス発行事業者の登録をご希望の場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を作成し、税務署に提出します。
自分で設立する場合 | 専門家に依頼・顧問契約 | |
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定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
登録免許税(※1) | 60,000円 | 60,000円 |
謄本・印鑑証明書取得(※2) | 940円 | 940円 |
司法書士報酬(税込) | 72,270円 | |
合 計 | 100,940円 | 133,210円 |
設立関係届出書(※3)報酬無料 | -33,000円 | |
1か月顧問報酬無料 | -22,000円以上 | |
インボイス発行事業者登録報酬無料(※4) | -11,000円 | |
実質負担額 | 100,930円 | 67,210円 |
※1 資本金額×0.7%または60,000円のいずれか高い金額となります。
※2 会社設立後に謄本1通、印鑑証明1通取得する場合(2通以上取得する場合は増額となります。)
※3 法人設立届出書(税務署・県・市)、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
※4 インボイス発行事業者の登録をご希望の場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を作成し、税務署に提出します。